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転職したらワンストップ特例は無効?確定申告への切り替えが必要なケースと注意点

  「転職したけれど、ふるさと納税のワンストップ特例はそのまま使えるの?」「もし無効になったら、どう手続きすればいい?」と不安に感じていませんか? ふるさと納税を便利に利用できるワンストップ特例制度ですが、転職というライフイベントが重なると、実は**「申請が無効になるケース」や「そもそも制度が利用できなくなるケース」**が発生します。 せっかく寄付をしたのに、手続きの不備で控除が受けられず、全額自己負担になってしまうのは避けたいですよね。 この記事では、転職者が直面するワンストップ特例の落とし穴と、失敗しないための確定申告への切り替え判断、そして注意すべきポイントを分かりやすく解説します。 転職後にワンストップ特例が「無効」になる2つのパターン 転職をした際、すでに自治体へワンストップ特例の申請書を送っていたとしても、以下のケースに当てはまる場合は注意が必要です。 1. 住所や氏名が変わったのに「変更届」を出していない ワンストップ特例の申請書には、寄付時点の住所を記載します。しかし、控除を受けるのは「寄付した翌年の1月1日時点」に住民票がある自治体です。 転職に伴い引越しをした場合、寄付先の自治体へ**「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」**を提出しないと、自治体間の連携がうまくいかず、申請が無効(正しく処理されない)となってしまいます。 2. 年末調整が間に合わず「確定申告」をすることになった ワンストップ特例は、あくまで「確定申告をしないこと」が条件の制度です。 前職の源泉徴収票が間に合わず、今の職場で年末調整ができなかった 副業所得がある、または医療費控除を受けるために確定申告をした このような場合、 たとえワンストップの申請書を提出済みであっても、確定申告の内容が優先され、ワンストップ申請はすべて無効になります。 確定申告への切り替えが必要なのはどんな人? 転職した年、以下に該当する方はワンストップ特例ではなく「確定申告」での手続きが必要です。 年内に再就職しなかった方 12月31日時点でどこにも在籍していない場合、会社での年末調整が受けられません。自分で1年間の所得を計算して確定申告を行う必要があります。この時、ふるさと納税の控除も一緒に申告します。 前職の収入を含めずに年末調整をした方 転職先の会社で「前職の源泉徴収票」を提出でき...